(会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
アステラス製薬株式会社(本社:東京)は、本日開催の取締役会において、会社法第165条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、下記のとおり自己株式取得に係る事項を決議しましたので、お知らせします。
記
- 自己株式の取得を行う理由
資本効率と株主還元の更なる向上を図るため
- 取得に係る事項の内容
(ご参考)2017 年 12 月 31 日時点の自己株式の保有状況
以上
注意事項
このプレスリリースに記載されている現在の計画、予想、戦略、想定に関する記述およびその他の過去の事実 ではない記述は、アステラスの業績等に関する将来の見通しです。これらの記述は経営陣の現在入手可能な 情報に基づく見積りや想定によるものであり、既知および未知のリスクと不確実な要素を含んでいます。さまざ まな要因によって、これら将来の見通しは実際の結果と大きく異なる可能性があります。その要因としては、(i) 医薬品市場における事業環境の変化および関係法規制の改正、(ii)為替レートの変動、(iii)新製品発売の遅 延、(iv)新製品および既存品の販売活動において期待した成果を得られない可能性、(v)競争力のある新薬を 継続的に生み出すことができない可能性、(vi)第三者による知的財産の侵害等がありますが、これらに限定さ れるものではありません。また、このプレスリリースに含まれている医薬品(開発中のものを含む)に関する情報 は、宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。