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脳死・心停止後の臓器提供は、生前の書面による意思表示と家族の承諾によって行われます。 生体移植の臓器提供者は移植を受ける方の親族に限られます。
脳死とは、脳全体の機能が失われた状態です。薬剤や人工呼吸器などによってしばらくは心臓を動かし続けることもできますが、やがて(多くは数日以内)心臓も停止してしまいます。脳死は世界のほとんどの国で「人の死」として認められています。しかし心臓は動いているため、腎臓や肝臓などの臓器はある程度の働きを維持しています。
これに対して植物状態は、呼吸や血液の循環、意識などを司る脳の中の脳幹と言われる場所が活動している状態で、自ら呼吸できる場合が多く、回復する可能性もあります。
本人とその家族が脳死移植を希望する場合の脳死の判定(植物状態でないことの確認)は、移植とは無関係の2人以上の医師が2回にわたり、慎重に行うことが定められています。
心停止は、心臓、呼吸などが停止した状態で、日本で長い間、一般的に「死」と考えられてきたものです。血流がなくなるため臓器は急速に働きを失います。

脳死・心停止での臓器提供については、臓器移植法に定められています。脳死後に臓器提供を行うためには、15歳以上で、書面により脳死後に臓器提供することの意思表示をしていることが必要です。その上で、家族が承諾した場合、臓器提供が行えます。
心停止での臓器提供は、すい臓については 、本人の書面による意思表示と家族の承諾があるときに、腎臓、眼球、皮膚などの組織については、本人の意思が不明であっても家族の承諾があるときに臓器提供が行えます。
生体移植の臓器提供者は、他の人から強制されない自発的な意思で臓器提供を希望する方でなくてはなりません。このため、現在、臓器提供者は、移植を受ける方の親族(6等親内の血族と3等親内の姻族)に原則として限ること、また、提供者の意思であることを慎重に確認することなどが日本移植学会の指針として示されています。臓器提供者が謝礼を受け取ることは、臓器移植法によって禁じられています。また臓器提供者の健康状態や手術に伴う危険性などから、臓器提供ができるかどうかを慎重にみきわめなくてはなりません。